税制 | スリランカ - アジア - 国・地域別に見る (2024)

課税所得および課税所得の源泉

年間課税所得とは、雇用、事業、投資、その他の4つの源泉からなる所得をいう。従って、ある者の賦課年度の課税所得は、賦課可能所得源泉(assessable income sources)と呼ばれる以上の4つの源泉の合計となる。

個人所得税

2020年4月1日からPAYE税の代わりに個人所得税(Advance Personal Income TaxAPIT)が導入され、2020年4月1日以降の所得に適用されている。2017年内国歳入法第24号の「雇用主による源泉徴収」に関する第83条にて、給与所得に対するAPIT控除について規定されている。その後、2021年法律第10号「内国歳入法(改正)」および2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」が発行されており、雇用主は、2020年4月1日以降、同法本体の第5条「給与所得」に規定されている利得および利益として特定される支払いから個人所得税(APIT)を控除しなければならない。

給与所得からAPITを控除するために以下のような税額表が設けられていた。

APIT控除税額表(2023年1月1日~2023年3月31日)
税額表
番号
概要
01 雇用による定期的な収入から控除される月額の税額
02 一括払いの税額控除率
03 一時金(期末手当)からの税額控除
04 スリランカ国民でない非居住者の雇用による定期的な利益からの税額控除率
05 雇用による累積利得・利益に対する税金の控除
06 税率に関する税金
07 二次雇用から税金を控除するための税率

2023年予算案で所得税制が変更され、APITの税率は時期によって以下の2種類が適用されるようになった。

  1. 2021年法律第10号「内国歳入法(改正)」および2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」により改正された法律本体の83A(1A)条に従い、雇用主はガイドラインおよび別表に規定の税率および基準によって、内国歳入庁評価年2022/2023年の第二四半期(2023年1月1日から同3月31日まで)分についてAPITを控除しなければならない。
  2. 2021年法律第10号「内国歳入法(改正)」、2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」、2022年12月28日付臨時官報No.2312/16により修正された同法本体第83A(1A)条に基づき、雇用主は2023年1月1日以降、前払個人所得税(APIT)を控除する必要がある。この条項に基づく税率と基準は、内国歳入庁評価年2023/2024年のガイドラインと別表に規定されている。

2022/2023評価年度の最初の3カ月および2023/2024評価年度の雇用による通常の利益からの月々の税額控除は以下のとおり。本人の同意の有無に関わらず、税額控除は強制的に行わなければならない。
すべての居住者および非居住者で、雇用による通常の利益が10万ルピーを超える者は、以下の税表により課税対象となる。

課税収入に対する所得税額
No. 雇用による毎月の定期的な課税収入の額 個人所得税額
1 100,000ルピー未満 免税
2 100,000以上141,667ルピー未満 雇用による月間定期収入の6%から6,000ルピーを差し引いた金額
3 141,667以上183,333ルピー未満 雇用による月間定期収入の12%から14,500ルピーを差し引いた金額
4 183,333ルピー以上225,000ルピー未満 雇用による月間定期収入の18%から25,500ルピーを差し引いた金額
5 225,000ルピー以上266,667ルピー未満 雇用による月間定期収入の24%から39,000ルピーを差し引いた金額
6 266,667ルピー以上308,333ルピー未満 雇用による月間定期収入の30%から55,000ルピーを差し引いた金額
7 308,333ルピー以上 雇用による月間定期収入の36%から73,500ルピーを差し引いた金額

内国歳入庁:2023-2024年税率表税制 | スリランカ - アジア - 国・地域別に見る (2)(112KB)

APITの対象となる所得

従業員が提供した働きに対して、次のような所得を現金または現物で受け取った場合、または雇用から生じた利益の価値が、APITの課税対象となる。

  • 給与、賃金、休暇手当、時間外手当、手数料、年金、コミッション、謝礼、ボーナス、その他類似の支払い
  • 生活費、家賃、交際費、旅費などの個人的な手当て
  • 従業員または従業員の関係者が負担した経費の免除または償還を提供する支払い
  • 雇用条件に対する個人の合意に対する支払い
  • 余剰人員、雇用の喪失または終了のための支払い
  • 従業員に代わって退職基金に拠出した退職金および雇用に関して受領した退職金
  • 従業員または従業員の関係者の利益のための他人への支払いまたは譲渡
  • 従業員または従業員の関係者の利益のための他人への支払いまたは移転
  • 従業員または従業員の関係者が雇用によって受け取った、または得られた給付の公正な市場価値
  • 従業員または従業員の関係者が、雇用によって受け取った、または得られた利益の公正価値
  • 雇用に関して受け取った贈与を含むその他の支払い
  • 従業員株式制度に基づき割り当てられた株式の時価。株式取得のためのオプションまたは権利の行使の結果として割り当てられた株式の時価を含む(当該株式に対する従業員の拠出金を除く)。

次のような雇用元から受け取った利益や収益は、税金の対象外である。

  • 非課税額および最終源泉徴収額
  • 個人が雇用主のために負担した費用の免除または償還
  • 個人の健康保険料の免除または払い戻しで、給付金がある場合
  • 非差別的に従業員に対して行われる支払い、または従業員に発生する給付金
  • 従業員株式制度に基づき従業員に付与される株式取得の権利またはオプションの価値
  • コミッショナー総長が承認した年金、積立金、または貯蓄基金の従業員口座に雇用主が拠出した金額
  • 退職時に受け取る退職金。ただし、それぞれの退職金がすでに所得税法上考慮されており、従業員がその退職金に対して前審査年度で納税していること

次に示す雇用による利得や利益の源泉は、雇用による利益から免除される。

  • 人身事故または死亡に対して支払われる補償金または謝礼金
  • スリランカ政府または政府省庁から受け取った年金
  • 内国歳入庁長官によって承認された退職準備基金、または調整された退職準備基金からの退職時に支払われる金額
  • 年金基金または従業員信託基金からの退職時に支払われる金額で、1987年4月1日以降に開始した期間に稼得した投資所得に相当するもの
  • 外交特権法およびその他の特定の条約に基づく特権を有する個人が得た所得
  • 政府職員が、当該職員に付与された道路運送車両許可証から得られる利益

源泉徴収税(WHT)および前払い所得税(APIT)の控除

2023年1月1日より、スリランカを源泉とする配当、利息、割引、手数料、天然資源の支払い、家賃、ロイヤルティー、プレミアムの支払いから投資所得を受け取った者は、源泉徴収税(WHT)を支払う義務がある(2022年内国歳入法(改正)第45号の84Aおよび84A(1A)を参照のこと)。
第85-1A条および第1B条により、非居住者に支払われるスリランカを源泉とする配当、利息、割引、手数料、天然資源の支払い、家賃、ロイヤルティー、保険料、サービス料に対しても源泉徴収税が課される。第85-1C条に従い、支払者の従業員ではないが、スリランカを源泉とするサービス料を受け取った居住者個人にも、源泉徴収税の納税義務が発生する。

投資所得とサービスフィーに対するWHT税率
項目 課税対象支払 WHT率(%)
1 支払利息または割引 5%
2 居住者に対する家賃(本制定書第195条に定義)の支払い(支払い総額が1カ月間に100,000ルピーを超える場合) 支払額合計の10%
3 非居住者に対する家賃の支払い 14%
4 宝くじ、報酬、賭け事、ギャンブルの賞金として支払われる金額 14%
5 料金、天然資源への支払(主要制定法195条により定義)または保険料 14%
6 ロイヤリティー(本制定案第195条により定義) 14%
7 非居住者に対するサービス料または保険料の支払い 14%
8 配当金 15%
9 支払者の従業員でない居住者に対するサービス料(1カ月の支払い総額が100,000ルピー以上の場合)
・教育、講義、試験、試験監視または監督への料金
・居住者の保険代理店、販売代理店または勧誘代理店への手数料または仲介料
・医師、エンジニア、会計士、弁護士、ソフトウエア開発者、研究者、学術関係者、その他規則で定める独立したサービス提供者の資格で提供されるサービス
5%
10 第85条第2項および平成30年4月1日付臨時官報告示第2064/51号に基づく、陸上、海上、航空運送または電気通信の役務に係る非居住者への支払額 2%
11 国立宝石ジェリー庁が実施するオークションで落札された宝石の売主に支払われる売却価格 2.5%

ただし、次の項目については、WHTを控除する必要はない。

  • スリランカ政府(地方公共団体、政府省庁を含む)による支払い(公社、大学、政府所有の事業体および企業を除く)
  • 個人による支払い(事業を行う上での支払いを除く)
  • 金融機関が行う通常の融資および貸付に対する金融機関への支払利息
  • 地方債条例(第417条)に基づく証券または国債の利子または割引料

なお、2023年1月1日、預金の利息や割引に対して5%の課税を課す通達(SEC/2022/E/02)が発行された。

従って、84A(1A)条に従い、銀行や金融機関がスリランカを源泉とするイスラム金融取引から受け取る利息、割引、所得に支払う場合は、5%の付加価値税を控除する義務がある。ただし、次に示す所得税項目については、銀行や金融機関は法人税を控除する必要はなく、非課税となる。

  • 2020年1月1日以降に商業銀行や専門銀行で開設された外貨建て口座から受け取る、または発生する利息。
  • 2017年外国為替法第12条第29項第7号の規定に基づきスリランカで開設・維持されている「特別預金口座」から2020年4月8日以降に指定外貨またはスリランカ・ルピーのいずれかで受領または発生する利息(その後の更新口座は除く)。
  • (a)外交特権法または類似の法律で定められた範囲内の外国領土の外国政府、(b)外交特権法または類似の法律または当該機関とスリランカ政府との協定で定められた範囲内の国際機関によって得られた金額。

送金税(Remittance Tax

根拠法令:2017年内国歳入法第24号第62条
スリランカの恒久的施設を通じてスリランカで事業を行う非居住者には、次の項目に対して14%課税される。

  1. 当該評価年度に発生した送金利益
  2. 利益の送金日から30日以内に、本法の第1表の率で送金利益の総額に対して最終税を支払う。
  3. 送金利益とは、非居住者が得た、スリランカにおいて課税対象となる利益および収入のうち、海外に送金または留保された額をさす。
  4. スリランカでビジネスを行ったことにより、非居住者もしくは非居住者の代理としてスリランカ国外で受け取った、スリランカにおいて課税対象となる額も送金利益に相当する。

非居住企業の関与があるスリランカ国内の企業が非居住者に支払った配当は送金税が免除される。ここで言う非居住企業の関与があるスリランカ国内の企業とは、非居住企業が自己株式 (償還株式を除く) の10%以上を保有し、会社の議決権の10%以上を直接または間接に保有している場合をさす。

ただし、非居住者が2021年4月1日以降に開始する評価年度において得た総所得を、その所得が得られた直後の評価年度の初日から最低3年間スリランカに留め、事業の拡大、スリランカ証券取引委員会が認可したコロンボ証券取引所の株式や証券の取得、国庫証券の取得のためにスリランカに投資した場合は、送金税はゼロ(0%)となる(2021年内国歳入法(改正)第62条10項を参照)。

付加価値税(VAT)

内国歳入法(改正)第10項(v) - 第(1)項に次のような修正が施され、その修正は2022年付加価値税法(改正)第44号に盛り込まれた。従って、VATについては次の2つの改正を考慮する必要がある。

  • VATの登録を目的とした物品またはサービス、あるいは物品とサービスの課税供給額(VAT登録閾値)が、2020年1月1日以降2022年9月30日までに、四半期7,500万ルピー以上、または年間3億ルピーを超える場合。
  • VAT登録を目的とした物品またはサービス、あるいは物品とサービスの課税供給額(VAT登録基準)が、2022年10月1日以降、四半期2,000万ルピー以上、あるいは年間8,000万ルピーを超える場合。

2023年付加価値税法(改正)第32号により次の税率が適用されるようになった。

  • 課税対象となる物品もしくはサービスの供給または物品の輸入に対してVAT 税率を2024年1月1日付で18%の税率が課される。
2019年12月発効のVAT制度

2019年12月以降、VATの税率は以下のとおりとなった(2019年11月29日付官報2151/52号)。

  1. 以下の製品・サービスの提供のVAT税率は0%である(2019年11月29日付臨時官報2151/51)。
    1. ホテル、ゲストハウス、レストラン、またはスリランカ観光開発局に登録されたこれらのサービスを提供する類似業種企業によるサービスの提供に関し、投入の合計額(※1)の60%が国内の物資もしくは国内供給源から供給されている(※2)場合は0%。
      ※1:投入の合計額とは、課税対象年度の前年度中に購入した商品の総価値額を指す。
      ※2:国内で生産された農産物、野菜、魚介類、畜産物、乳製品、および国内で製造された少なくとも10%の国内付加価値のある商品に関する支出の合計を指す。
    2. 金融サービスの提供にかかる税率は15%。
    3. 2018年11月1日付臨時官報告示第2095/20号の別表列IおよびIIに記されるH.S.コードの商品(布)の輸入で、同表の列IIIに対応する割合のものは0%。
    4. a.b.c.以外の物品もしくはサービスの輸入もしくは供給は8%。
    5. コンドミニアム住宅ユニットの販売による居住用の住宅供給は0%。
  2. 前記の項目に加え、以下の項目について VATが免除されることになった。
    1. COVID-19に対応するための保健サービス提供に必要なものとして保健省次官が推奨する機器、医療・外科・歯科器具、付属品、部品、病院および医療用家具、医薬品、化学品、これらの類似品(2020年5月20日より適用)
    2. 住宅宿泊施設の販売(かかる販売が2019年12月1日以降に行われた場合)
    3. 2020年1月1日以降に開始される、別途規定する情報技術および情報技術により可能となるサービス
    4. スリランカ観光開発局に登録された旅行代理店による、2020 年 4 月 1 日以降のスリランカ訪問に関するサービス
    5. BOI輸出業者が2020年4月29日以降に保健省、保健サービス局、軍隊および警察に供給する健康保護具および同様の製品
    6. 2002年付加価値税法第14号(2014年1月1日までの改正を含む)のパートⅡ(c)に記載の、2021年5月13日以降に輸入された場合に、輸入時点でVATが免除される商品の現地供給
資本財および原材料のVAT免除または繰延べ
  1. 輸出向け事業
    1. 資本財に対する免除(輸出加工区(EPZ)*内)
    2. 事業期間中の原材料に対する免除(EPZ内)
    3. 事業実施期間中の資本財**に対する繰延べ(a.に記載されたEPZ内およびEPZ外)
    4. 事業期間中の工場、機械、設備に対する更なる繰延べ(a.記載のEPZ内およびEPZ外)
    5. 事業期間中の原材料に対する免除(EPZ内)
    6. 事業のライフタイム期間中の原材料に対する繰延べ(a.記載のEPZ内およびEPZ外)
    7. 衣料品製造業および繊維製造業による原材料の輸入に対する事業期間中の特別免除(a.記載のEPZ内およびEPZ外)

    * Katunayake EPZ, Biyagama EPZ, Koggala EPZ, Kandy IP, Wathupitiwala EPZ, Malwatta EPZ, Mirigama EPZを指す。
    ** 資本財とは、プラント・機械・設備・工事項目を指す。

  2. 非輸出志向型事業
    • 事業実施期間中の資本財の繰延べ(経済特区内外)

2002年法律第14号「付加価値税法」第22条に対する最近の改正は、2023年法律第32号「付加価値税 (改正) 法」に掲載されており、2024年1月1日からVATが免除される商品およびサービスについては、2002年法律第14号「付加価値税法」付表1第III部を参照している。
2023年法律第32号(付加価値税(改正)法)"VALUE ADDED TAX(AMENDMENT) ACT, No. 32 OF 2023税制 | スリランカ - アジア - 国・地域別に見る (12)(139KB)"

SVAT

2011年4月1日より、内国歳入庁による2002年VAT法第14号第2条(2)に沿いSVAT制度が発効した。以下の者は、同制度に基づいて登録を受ける資格があり、これらの者は登録識別購入者(RIP)と呼ばれる。登録者に商品またはサービスを供給する者は特定供給者(RIS)と呼ばれる。

  1. 2002年VAT法第14号第7条に基づき、VAT税率0%の輸出者、または課税対象の総供給量の50%以上がVAT税率0%の輸入である者。
  2. 戦略的開発事業に携わる登録者(VAT法第II部第1表(f)(i)(ii)に記載)。
  3. 同法22条(7)に基づき登録され、本法に基づく仕入れ税額(支払税額)を請求する権利を有する者。
  4. スリランカで生産されたVAT対象の商品を輸出業者に供給する製造業者。ただし、この商品が輸出用商品の生産に使用されること。また、当該製造業者の供給およびVAT税率が0%とされる供給の価値が、課税対象の総供給量の50%を超える場合に限る。
  5. 輸出向けに生産された商品の品質・特性・価値の向上をもたらすサービスを、輸出業者に供給する付加価値サービス供給者。
  6. 1.~5.の物品またはサービスの供給者で、当該の仕入れの合計が課税対象仕入れの50%を超える場合。

VAT法第7条に基づく輸出業者またはVAT税率0%のサービス供給者。
自分で製造した商品(みなし輸出業者)を輸出業者に供給する製造業者。
課税対象の事業に使用される、物品(資本財を含む)およびサービスの輸入・購入時の1カ月間の支払税額は、売上税額の100%または実際に支払われた支払税額のうちの少ない方を限度として、同月の売上税額から差し引くことができる。

特別物品サービス税(GST)

2021年の予算では、異なる法律が作られ、異なる政府部門によって管理されている特定分野に対して、特別物品サービス税という複合税が提案された。また、同税にはオンライン管理制度が導入される予定であったが、2021年12月現在発効していなかった。
2022年の政府予算案では、再びこの課題が取り上げられ、同税の導入が2022年1月1日に実施すると提案された。これを受け、2022年1月7日に特別物品サービス税法案(A Bill for Special Goods and Service Tax)が公布された。この法案によると、同税は以下の2つのカテゴリーの品目に課される。

  • 酒類、たばこ、自動車(自動車組立部品を含む)
  • 電気通信、賭博・ゲーム

同税の担当当局や実施プロセスはまだ公示されていない。法案によると、物品・サービスの項目とそれらに対する税率は、以下のとおり、大臣による命令によって通知されることになっている。
大臣は、官報に掲載される命令により、以下の事項を随時定める。

  1. 当該命令に関連する特定の物品またはサービスに適用される、従価税または個別税の税率
  2. 当該命令に関連するそれぞれの特定物品またはサービスに関連する特別物品およびサービス税の計算基準

以下は、2022年政府予算案にて特別物品税の対象としている各分野の現状について記した。

  1. 通信サービス
    電気通信事業に対しては、2011年にVATおよびNBTに代わって電気通信税という複合課税が導入され、その後、2016年に電気通信税に加えてVATおよびNBTが再賦課された。2019年12月以降、NBTは撤廃されている。
  2. 自動車
    自動車には、VATおよびNBTに代えて、関税指針第87章に規定される自動車の輸入および供給に対する複合税が2014年に導入された。さらに、輸入の際には、同複合税に加えて関税および港湾空港開発税が課されている。2019年には、特定の自動車に対して、年間高級自動車税の代わりに、高級品税が課されるようになった。2017年4月から自動車の輸入に課されていた経済サービス税(ESC)は、2020年1月から撤廃された。
  3. たばこ・酒類
    たばこと酒類には、2014年にVATとNBTに代わる複合税が導入された。2016年11月からはVATとNBTが再導入された。2019年12月からはNBTが撤廃され、現在では物品税とVATが課せられている。
  4. 賭博とゲーム
    現在、賭博業を営むための年次納付金と事業の総徴収金に対する課税があり、さらに賭博場に入場する者に対してカジノ入場料が課されている。

社会保障負担賦課金(Social Security Contribution Levy:SSCL

2022年9月8日に社会保障負担賦課金(SSCL)の導入が国会で可決され、2022年10月1日から社会保障負担賦課法第25条が施行された。
この法律の規定は、「課税対象者」と呼ばれる以下のすべての者に適用される。

  1. あらゆる物品の輸入者
  2. あらゆる物品の製造業者
  3. あらゆる種類のサービスを提供する事業者
  4. 2.の規定の適用を受ける製造業者による販売以外の物品の輸入および販売を含む物品の卸売または小売の事業者

SSCLは、2022年10月1日以降の四半期ごとに、2.5%の税率で課される。納税義務のある売上高の一覧は、本法律第2条に記載されている。

なお、2022年12月、2023年予算案が承認され、以下の品目がSSCLから免除されることになった。

  • ソーラーパネル(HS 8541.10)およびインバーター(HS 8504.40)
  • 物品税の対象となる特定HSコードの自動車の輸入(2844.10, 2844.20, 2844.30のもの以外の放射性元素、同位体、化合物、これらの元素、同位体、化合物を含む合金、分散体(サーメットを含む)、セラミック製品、混合物、放射性残渣物)

また、2023年4月1日以降、以下の品目はSSCLの適用除外となる。

  • 25%以上の現地付加価値を持つ自動車の組み立てと、必要な部品の現地生産
  • 障害者が使用する機器
  • HSコード2844.40の医薬品
  • 商用ハブ企業

追加課金税(Surcharge Tax

2022年度予算審議において追加課金税法案が承認され、2022年4月8日に追加課金税法(No.14 of 2022)が発効され、追加課金税(ST)が導入された。追加課金税法は、2022年予算で提案されたもので、1回限りの課税であり、次の者が課税対象である。

  1. 2020/2021年度の課税所得が20億ルピーを超える個人、パートナーシップ。
  2. 会社
    1. 会社単体で2020/2021年度の課税所得が20億ルピーを超える場合
    2. 企業グループのすべての子会社と持株会社の2020/2021年度の課税所得の合計が20億ルピーを超える場合

以上により、追加課金税を支払う義務のある、個人、パートナーシップ、子会社を含む企業、企業グループの持株会社は、2020/2021年評価年度の課税所得の25%を追加課金税として支払うことになった。

輸入関税(Import Duty

輸入関税は、税関条例(235条)別表Aおよび、1962年内国歳入保護法第19号に基づき発令された内国歳入令により規定される。輸入関税は、輸入品のCIF価格に課される。現在の税率は、原材料0%、中間財15%、完成品30%の3種類である。ただし、この税率は、市場の状況に応じて変更されることがある。たとえば、国内産の商品を増加させる目的で、輸入財を減らすべく関税率を引き上げることがあり、また、その逆もある。なお、関税条例(第235章)の別表Aに従い、特定輸入品は減税・免税となる。
輸出志向型の事業や生産のために輸入される原材料およびこれらの事業での資本財(工場、機械・設備)の輸入は関税が免除される。
次の項目は、減税の対象である。ただし、いずれの場合も産業商務省次官の勧告に基づいて輸入され、税関局長官の承認を得る必要がある。

  • 宝石と宝飾品の包装を目的とする容器 7.5%
  • 化粧品の包装を目的とした容器およびその部品 5%
  • 誘導電動機の自動巻線に使用されるエナメル銅線7.5%
  • ミラー産業に使用されるミラー裏地用の熱硬化性塗料 15%

詳細は「関税制度」の項を参照。

輸入税(Import Cess

輸入税は、「非必須」と分類された品および国産品と競合する物品に課される。税率は価格に応じて10~35%である。10%の帰属利益幅を加えたCIF価格に課税される(1979年スリランカ輸出開発法40号)。輸入価格に課税されるのではなく、最大小売価格の65%が課される場合もある。なお、税構造を合理化するため、2017年と2018年、スリランカ政府は、350品目を輸入税の対象外とした。

輸出税(Export Cess

輸出税は、様々な形態の茶、ココナツ、原料ゴム、胡椒、バニラ、シナモン、クローブ、ナツメグ、メイズ、コメその他数品目の国内生産品(※)の輸出に対し課税される。税額は、FOB価格または単位当たりの税率によって、適宜算出される(根拠法令:Sri Lanka Export Development Act No 40 of 1979)。
宝石の輸出には、輸出価額の10%が徴収される。

物品税(Excise Duty

物品税は、車両、アルコール飲料、甘味飲料(シュガー税)、プラスチック樹脂、タバコに対し課税される。アルコール飲料とは、スピリッツ、ワイン、トディ、ビール、アルコールを成分とする/含む液体、および大臣が本税の目的に照らし、アルコール飲料であると公示する物質および「国産アルコール飲料」「外国アルコール飲料」とみなされるものを指す。物品税はCIFに課税され、税率は商品/品目ごとに規定されている(根拠法令:Excise Ordinance)。

物品(特別規定)税(Excise (Special Provisions) Duty

物品(特別規定)税は、特定品目(輸入品または現地生産/製造品)に対して課税される特別税で、たばこ、パイプたばこ、軽油、ガソリン、灯油、自動車、炭酸水、ミネラル水、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、テレビ・アンテナ、電機製品、競馬公告が課税対象となる(根拠法令:Excise (Special Provisions) Duty Act No. 13 of 1989)。

港湾・空港開発税(PAL)

港湾・空港開発税は、2009年1月に発効した。すべての非スリランカ産の輸入貨物につき、税率1%が課された(2002年ファイナンス法11号)。その後、2011年港湾・空港開発税法第18号に則り、税率が5%になり、除外項目が設けられた。その後の税制変更により、2019年12月6日以降は以下の税率が適用されている。

  1. HS表の表I-コラムIIIに記載の物品(コラムIおよびIIのHS項目およびHSコードに対応する)は5% (※)
  2. HS表の表II-コラムIIIに記載の物品(コラムIおよびIIのHS項目およびHSコードに対応する)は7.5%
  3. HS表の表III-コラムIIIに記載の物品(コラムIおよびIIのHS項目およびHSコードに対応する)はPAL免除
  4. 1、2、3に該当しない物品は10%

なお、「外資に関する奨励」の「BOI法に基づく免税と種優遇措置」の欄で、PALの免除について記載している。

特別物品税(Special Commodity Levy

特定品目にかかる各種税、課徴金、その他料金の代わりに徴収される複合税である。CIFに課税される。対象品目は官報で通知され、税率は商品や品目ごとに規定されている。(根拠法令:Special Commodity Levy Act No. 48 of 2007)。

2020年11月17日に発表された2021年度予算案では、国内の需給バランスを整えるため、特定の農産物に特別商品税を課す方針が示された。

観光開発税(Tourism Development Levy

観光開発法(1968年法律第14号)に基づいて認可を受けたすべての観光施設は、2003年9月1日より、その課税売上の1%を観光開発税として納付する。なお、同税は同法のもとで認可された総代理店には適用されない。(根拠法令:Finance Act No. 25 of 2003)。

5つ星ホテルの宿泊料金に対する課税(Levy on Rooms of Five Star Hotels

コロンボ市議会およびデヒワラ・マウントラビニア市議会の管轄地域における5つ星ホテルの一泊当たりの宿泊料が125ドル未満の場合、2011年4月より20ドルまたはそのルピー換算相当額が宿泊料金に組み込まれ徴収される(根拠法令:Finance (Amendment) Act, No 15 of 2011)。

賭博・ゲーム税

1988年賭博・ゲーム課税法第40号および、2006年賭博・ゲーム課税法第14号を含むその後の改正に基づき、ブックメーカーおよびゲーム事業に対して本税が課せられる。年間の課税額は次のとおり。以下は2015年4月1日以降の適用金額である。

  • 代理人を通じてブックメーカー事業を行う場合:400万ルピー
  • テレビ中継設備を使用する場合:60万ルピー
  • テレビ中継設備を使用しない場合:5万ルピー
  • ルジノ(Rudjino)を含む賭博業(カジノ)は、1事業所につき2億ルピー
  • カジノ入場料は一人100米ドル、もしくはこれに相当する外国通貨かスリランカ・ルピーであり、カジノに入場するすべての者に課される。

これらの税は1年を単位として課され、4分割で納付することができる。
月間総売上高が100万ルピー以上の場合は、10%の税率が月ごとに適用される(根拠法令:1988年賭博・ゲーム課税法40号(2013年4月30日までの改定を含む)。納税者はVATとNBTが免除される(根拠法令:2015年賭博・ゲーム課税法(改定))。

国際テレコム事業者に対する課税(International Telecommunications Operator Levy

本税は、電気通信規制委員会(TRC)から国際通信サービス免許の交付を受けているすべての通信事業者に対して、国外からスリランカ国内に着信する国際電話の暦月ごとの総分数に応じて課税される。具体的な税率は次のとおり。

  • 国外から国内への国際電話に対する税率:0.12ドル/分
  • 着信ローカル・アクセス料金としての税率:0.06ドル/分
  • 電気通信開発料金としての税率:0.06ドル/分
  • 発信ローカル・アクセス料金に対する税率:3ルピー/分
  • 特定番号の国際電話の着信に対する税率(STNチャージ):3ドル/電話番号

本税は毎月、月末から30営業日以内に電気通信規制委員会に納入する(根拠法令:Finance Act No. 11 of 2004)。

非営利団体(NGO)に対する推定課税

2017年法律第24号、内国歳入法(同変更)に従い、非営利団体(NGO)が受けた寄付金、助成金、献金は税率28%である。ただし内国歳入庁長官は、以下の活動を行うNGOについてこれを免除できる(根拠法令:he Inland Revenue Act No. 24 of 2017)。

  • 政府が国内避難民のための復旧活動やインフラの供与が必要であると認めた地域における、復旧活動、インフラの供与、生計支援
  • 災害の特質や深刻さ、救難の必要性を考慮し、大臣が承認するその他の人道的支援

株式取引税(Share Transaction Levy

株の売買双方において、株取引高の0.3%が株式取引税として課税される。本税は取引において、買い手の処分価値額および買い手の購入価値に課税されるため、税収入は株式市場の取引量に左右される。本税は毎月、株式取引所が内国歳入庁に納入する(根拠法令:2011年1月1日発行の2005年ファイナンス法5号)。

電気通信課税(Telecommunication Levy

2011年1月1日より、すべての電気通信サービス利用者に電気通信課税が課されている。現在、インターネットサービス以外の電気通信サービスに対して課されており、税率は11.4796%である(インターネットサービスは非課税である)(根拠法令:2004年ファイナンス法11号(改定)パートII、2011年電気通信課税法21号)。

建設産業保証金税(Construction Industry Guaranteed Fund Levy

建設請負業者に対し、建設産業保証金税が0.25~1%課税されていたが、2016年以降は廃止された。

たばこ税(Tobacco Tax

たばこ、またはパイプたばこの原料となるスリランカ産タバコの葉に対したばこ製造業者に対して課税される。税率は、財務担当の大臣により適宜設定される(根拠法令:1953年たばこ税27号)。

印紙税(Stamp Duty

印紙税は1909年に導入され、1982年印紙税法43号により、証券や文書およびこれに係る事項に対して課税されるようになった。当時、印紙税は、憲法第13条の改定に従い、州政府の発展のために、不動産および特定の動産の取引に対して課されていた。2002年5月1日、中央政府による印紙税の運用が停止されたが、その後、2006年4月4日より2006年法律第12号印紙税法(特別条項)に従い、以下の10項目に対し印紙税が再導入された(根拠法令:Stamp Duty (Special Provisions) Act No.12 of 2006)。

  • 宣誓書
  • 保険証
  • 公証人認証状
  • 通商、商業、専門業、職業に対して定期的に発行されるライセンス
  • クレジットカード保有者がカードの使用に関して起こすクレームや要求
  • 株式の新規・追加発行、譲渡、割当
  • 資産に対する特定金額の抵当
  • 手形
  • 資産のリースまたは貸付
  • 資金またはその他の資産に対して発行された領収書または借金返済

遊興税(Entertainment Tax

遊興税は、地方自治体が、各管轄地域内で開催される興行の入場料金の5%以上、25%以下の範囲内で独自の税率により課税する(根拠法令:1946年遊興税12号)。1942年1月1日に発効した。遊興税は、利益を目的としない、公的・宗教的・教育的・慈善的・チャリティーを目的とした遊興には課されないか、もしくは課されたものとみなされる。

地方自治体税、その他地方公共団体税(Municipal and other Local Council Rates

地方税、市税、その他地方自治体による税の課税率は、一般的に不動産の公正賃料に基づいて決定される。

許認可費用(License Fees

郡議会は、郡内の建物や場所の使用の認可、または商業行為や専門業の実施の認可に対し、商業許認可税を年次で課すことができる。税額は以下を考慮し、各郡議会が適宜決定する(根拠法令:1987年プラデーシヤサバー(郡議会)法15号147条)。

  1. 課税対象の建物の年間価値額
  2. 課税対象の商業行為の売り上げ
  3. 課税対象の取引から発生する利益
  4. 課税対象の取引が納入する物品やサービスの必要性

金融取引税(Debt Repayment Levy: DRL)

2018年10月1日以降、銀行およびその他の金融機関が行う金融サービスに関しては、7%の債務返済特別徴収税(Debt Repayment Levy)が課されていた(根拠法:the finance act No 35 of 2018)。
しかし、税制変更により、2020年1月1日からこの金融取引税は撤廃され、銀行等はこれを支払う必要がなくなった(※)。今後、ファイナンス法35番の変更が国会で決議される予定である。
※金融機関にかかる債務返済税について "Removal of Debt Repayment Levy (DRL)税制 | スリランカ - アジア - 国・地域別に見る (18)(405KB)"

資本利得税(Capital Gains Tax

2018年4月1日以降、投資により得られた報酬と、投資を実施した際の費用の差が投資所得とみなされ、この不動産の処分から得られた収益に対して、10%の資本利得税が課せられていた(根拠法令:Inland Revenue Act No.24 of 2017)。しかし、税制変更により、2019年12月1日からこの資本利益税は撤廃された(公式書類は未発行)。

2021年度予算案では、資本利得税を、不動産の売却価格もしくは評価額のいずれか高い方を基準に算出する方針が示された。ただし、評価額の定義、資本利得税の計算方法については明確に示されていない。2021年度政府予算案では、不動産投資信託(REIT)を通じた住宅投資に対する資本利得税の非課税措置方針も示された。

炭素税(Carbon Tax

電気自動車を除くすべての自動車に対して2019年1月より炭素税が課せられる(根拠法:the finance act No 35 of 2018)。

オンライン代替納税制度(ATPS)

COVID-19の影響に対応するため、内国歳入庁は2020年4月8日から納税のためのオンラインシステムを導入した。納税者は、以下の銀行を使用してオンライン納税を行うことができる。

内国歳入庁発行のオンライン納税システムについての通知(PN/PMT/2020-4, 2020年8月10日発行), Alternative Tax Payment System (ATPS) Further Instructions

  • Bank of Ceylon (BOC)
  • People’s Bank
  • Commercial Bank of Ceylon PLC
  • Nations Trust Bank PLC (NTB)
  • Sampath Bank PLC
  • HSBC
  • Cargills Bank Limited
  • National Development Bank (NDB)
  • Standard Chartered Bank (SCB)
  • Seylan Bank PLC
  • Hatton National Bank PLC (HNB)
  • Citibank
  • Deutsche Bank
税制 | スリランカ - アジア - 国・地域別に見る (2024)

FAQs

スリランカで免税になる金額はいくらですか? ›

外国人は、スリランカに持ち込んだ後、スリランカに残す全ての物品、持込み禁止品および規制品について申告しなければならないとされています。 なお、250米ドル相当額以下の私物(衣類、化粧品など)や土産品(1.5リットル以下の酒類およびワイン2本まで)は免税となります。 詳しくは以下のスリランカ税関にお問い合わせください。

ベトナムの183日ルールとは? ›

2013年6月27日付の政令65/2013/ND-CPにより、ベトナム183日以上の賃貸契約を行っているものの、暦年でベトナム滞在日数が183日未満である場合は、当該居住地国での居住を証明できれば、ベトナム非居住者として認定される。

SSCLとは何ですか? ›

社会保障負担賦課金(Social Security Contribution Levy:SSCL)

SSCLは、2022年10月1日以降の四半期ごとに、2.5%の税率で課される。 納税義務のある売上高の一覧は、本法律第2条に記載されている。

スリランカの税率は? ›

2023年1月1日に、2022年内国歳入法(改正)第45号が施行され、新たな税制が適用された。 法人税は、2022年10月1日にさかのぼり、税率が原則30%に改正された。 従来の法人税は、標準税率が24%、特定分野に対する優遇税率が14%または18%とされていた。

スリランカ旅行は危険ですか? ›

スリランカは比較的治安のいいエリアですが、スリやひったくり、ぼったくりなどの軽犯罪は日々発生しているので、細心の注意をはらって過ごすことが大切です。 夜のひとり歩き、薄暗い路地、観光客が少ないローカルエリアは避けると安心でしょう。

スリランカの物価は2024年にどのくらいになりますか? ›

基準年の2021年を100とするコロンボの消費者物価指数(CCPI、注)は2024年3月時点で196.7を記録しており、物価水準は2021年の約2倍になっている。 (基本的な生活を満たすための1人当たり1カ月の最低支出額)は1万7,014スリランカ・ルピーで、2019年の6,966スリランカ・ルピーの2.4倍となった。

スリランカは中所得国ですか? ›

●IMFによれば、スリランカの2022年のGDPは753億米ドルで世界第76位(2021年の第67位から低下)。 2022年7月、 世界銀行は「下位中所得国」(1人当たりGNIが1,086~4,255ドル)に分類。 2022年の1人当たりGDPは3,362米ドルで 南西アジアの中ではモルディブ、ブータンに次いで第3位。

世界で1番税率が高い国はどこですか? ›

地方税(住民税)を加味した形で見てみましょう。 イギリス、中国、シンガポールには地方税(住民税)がないため、最高税率の様子ががらっと変わります。 7カ国の中では、日本が一番、税率が高く、その次にフランスという順番です。

スリランカの負債額はいくらですか? ›

本合意では、スリランカが抱える2国間債務の返済期限延長、返済猶予期間の開始、大幅な金利引き下げが認められた。 スリランカの2国間債務は2024年3月末時点で40の相手に対し合計105億8,860万ドル(添付資料表1参照)となっている。

スリランカに現金を持っていなくてもいいですか? ›

スリランカ入国に際し、15,000USD相当額以上の外貨の持ち込み 及び 10,000USD相当額以上の外貨を持ち出す場合 は税関への申告が必要です。 また、現地通過(スリランカ・ルピー)については 20,000LKRを超える持ち込み・持ち出しの場合 は申告が必要です。

スリランカの物価は日本と比較するとどうですか? ›

スリランカの物価は、日本よりも安い傾向にあります。 2022年にはインフレ率が一時90%まで上がり、国内の物価が急上昇したことで知られていますが、それでも日本よりも安いです。 エリアや購入するものによっては観光客向け価格もありますが、一部なので、滞在中にそれほどお金がかかりません。

免税可能な金額はいくらですか? ›

免税対象金額 一般物品と消耗品の複数店舗 ()での販売合計が5,000円(税抜)以上、50万円(税抜)以下の場合に免税が可能となります。 なお、一般物品のみの場合は上限50万円の制限はありません。

海外で免税になる限度額はいくらですか? ›

1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります

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Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.